○大垣市児童福祉法施行細則

平成24年4月1日

規則第40号

大垣市児童福祉法施行細則(平成15年規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通所給付決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第3条 市長は、前条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(第3号様式)及び肢体不自由児通所医療受給者証(第4号様式)(以下「受給者証」と総称する。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し通所給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第5条 市長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(第8号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(第9号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(第10号様式)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(第11号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第11条 市長は、特例障害児通所給付費のうち基準該当通所支援の利用による給付費の額の支給にあっては、給付決定保護者からの申出により、当該給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該給付決定保護者に代わり、給付決定保護者から代理受領の委任を受けた当該基準該当通所支援事業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

(障害児通所支援の額の特例)

第12条 法21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(第13号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(第14号様式)により申請者に通知するとともに、対象者の受給者証の特記事項欄に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(第15号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第14条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(第17号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の通知をするときは、障害児相談支援依頼届出書(第18号様式)の提出をあわせて依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(第19号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において障害児相談支援を受けたと認めるとき及び障害児相談支援給付費の支給を行わないとしたときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第20号様式)により申請者に通知するとともに、受給者証に支給期間等を記載するものとする。

3 前項の支給に係るモニタリング期間の変更の通知は、モニタリング期間変更通知書(第21号様式)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたとき(前条第2項の規定により支給の通知を行ったあとにおいて支給を行わないこととしたときに限る。)の通知は障害児相談支援給付費支給取消通知書(第22号様式)によるものとし、受給者証にその旨を記載するものとする。

(障害児通所給付費等の請求及び支払期日)

第17条 指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、障害児通所給付費等の請求を当該支援提供月の翌月10日までに市長に行うものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該支援提供月の翌々月末までに、当該支援に係る障害児通所給付費等を支払うものとする。

(支給管理台帳)

第18条 市長は、障害児通所給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の手続)

第19条 市長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス等措置委託通知書(第23号様式)を当該事業所長に送付するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書(第24号様式)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 市長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(第25号様式)を当該措置を受ける障害児の保護者に送付するとともに、当該措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更通知書(第26号様式)を当該事業所長に送付するものとする。

3 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除通知書(第27号様式)を当該事業所長に、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(第28号様式)を当該被措置者に送付するものとする。

4 市長は、被措置者について措置台帳(第29号様式)を作成し、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第74号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月19日規則第39号)

この規則は、平成30年4月20日から施行する。

(令和7年12月2日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式及び第6号様式については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

3 この規則施行の際、現にある従前の第3号様式については、当分の間所要の調整をして、又は「指定障害児通所支援又は」とあるのは「指定通所支援、共生型通所支援又は」と、「医療保険の被保険者証」とあるのは「マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。)等」と、「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「指定児童発達支援事業所(治療を行うものに限る。)」と、「は市町村」とあるのは「は大垣市」と読み替えて使用することができる。

4 この規則施行の際、現にある従前の第4号様式については、当分の間所要の調整をして、又は「医療型児童発達支援を」とあるのは「児童発達支援のうち治療に係るもの(以下「肢体不自由児通所医療」という。)を」と、「医療保険の被保険者証」とあるのは「マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。)等」と、「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「指定児童発達支援事業所(治療を行うものに限る。)」と、「医療型児童発達支援に」とあるのは「児童発達支援に」と読み替えて使用することができる。

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大垣市児童福祉法施行細則

平成24年4月1日 規則第40号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第40号
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年12月22日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第74号
平成28年4月1日 規則第50号
平成30年4月19日 規則第39号
令和7年12月2日 規則第111号