○大垣市駅前広場等管理条例
平成24年6月18日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 駅前広場(第3条―第12条)
第3章 タクシープール(第13条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大垣駅南口及び大垣駅北口における広場その他の施設の管理について必要な事項を定めることにより、大垣駅周辺の環境整備と都市景観の向上を図るとともに、安全かつ円滑な交通を確保することを目的とする。
(施設)
第2条 前条の施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大垣駅南口広場 大垣市高屋町1丁目143番地1
(2) 大垣駅南街区広場 大垣市高屋町1丁目63番地
(3) 大垣駅北口広場 大垣市林町6丁目80番地48
(4) 一般乗用旅客自動車待機場(以下「タクシープール」という。) 大垣市高屋町1丁目142番地3及び林町6丁目80番地28
2 施設の区域は、市長が別に告示するものとする。
第2章 駅前広場
(1) 正当な理由なく駅前広場を占拠すること。
(2) 駅前広場の一般の利用を妨げること。
(3) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 駅前広場又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) たき火をし、又は火気を使用すること。
(7) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が駅前広場の管理上支障があると認める行為をすること。
(行為の制限)
第4条 駅前広場において次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 催事その他これに類する催しを行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が駅前広場の一般の利用を妨げるおそれがあると認める行為をすること。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
(行為の許可の取消し等)
第6条 市長は、行為者又は駅前広場の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可を取り消し、又は行為の中止、原状回復若しくは駅前広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により行為の許可を受けたことが明らかになった
とき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(駅前広場使用料)
第7条 行為者は、別表第1に掲げる駅前広場使用料(以下この章において「使用料」という。)を納入しなければならない。
(使用料の納入等)
第8条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第10条 行為者は、許可を受けた行為を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、駅前広場の管理上必要と認めるときは、区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害の賠償)
第12条 行為者及び利用者は、駅前広場又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
第3章 タクシープール
(使用の許可)
第13条 タクシープールを使用しようとするものは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 市長は、前2項の許可に、タクシープールの管理上必要な条件を付することができる。
(1) タクシープールを一般乗用旅客自動車運送事業の用に供さないとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) タクシープール又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、タクシープールの管理上支障があると認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、タクシープールの使用の許可を受けることができるものの資格は、規則で定める。
(使用の許可の取消し等)
第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止、原状回復若しくはタクシープールからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(タクシープール使用料)
第18条 使用者は、別表第2に掲げるタクシープール使用料(以下この章において「使用料」という。)を納入しなければならない。
(使用料の納入等)
第19条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(特別設備)
第20条 使用者は、タクシープールに特別の設備をしようとするとき又は特殊物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第21条 使用者は、タクシープールの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が原状に回復することが不適当と認めるときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第22条 使用者は、タクシープール又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(道路法に基づく標識)
第23条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項
第4章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の規定に基づきなされた大垣駅南口広場における行為に係る手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市駅前広場等管理条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第12条の規定による改正後の大垣市駅前広場等管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定中「大垣市」の次に「高屋町1丁目142番地3及び」を加える部分は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市駅前広場等管理条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第12条の規定による改正後の大垣市駅前広場等管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
駅前広場使用料
区分 | 単位 | 期間 | 金額 | |
催事その他これに類する催し | 収入を得ないもの | 1平方メートルにつき | 1日 | 5円 |
収入を得るもの | 〃 | 1日 | 7円 | |
その他 | 市長が定める額 | |||
備考
1 催事その他これに類する催しにおける収入を得るものとは、入場料等を徴収するもの及び物品等の販売その他これに類する行為で使用するものをいう。
2 使用面積を算定する場合において1平方メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートルに切り上げるものとする。
3 使用期間が1月未満の使用料については、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 電源使用に係る使用料については、市長が定める額とする。
別表第2(第18条関係)
タクシープール使用料
単位 | 期間 | 金額 |
1区画 | 1年 | 15,710円 |
備考 使用料を算定する場合において1年未満の端数を生じたときは、月割をもって計算する。この場合において1月未満の端数があるときは、1月として計算する。