○大垣市駅前広場等管理条例施行規則
平成24年8月31日
規則第66号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 駅前広場(第2条―第8条の2)
第3章 タクシープール(第9条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市駅前広場等管理条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、大垣市駅前広場等の管理運営について必要な事項を定める。
第2章 駅前広場
(行為の許可)
第3条 市長は、行為の許可をしたときは、駅前広場行為許可書(第2号様式)を交付するものとする。
2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(行為の取消し)
第5条 行為者が駅前広場における行為を取り消そうとするときは、駅前広場行為取消届(第5号様式)に行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(電源使用に係る使用料)
第5条の2 条例別表第1備考4の市長が定める額は、コンセント1個につき1日当たり100円とする。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の一部又は全部の還付を受けようとする行為者は、駅前広場使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市、市議会、市の執行機関又は附属機関及び市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)がその行政目的のため使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前号に含まれるものを除く。)が教育目的のため使用するとき。
(3) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
3 市長は、使用料を減額し、又は免除したときは、駅前広場使用料減免決定通知書(第9号様式)を交付するものとする。
(責任者等の設置)
第8条 行為者は、駅前広場の秩序保持のため、必要に応じ責任者及び整理人を設置しなければならない。
(カメラの設置)
第8条の2 市長は、防犯、防災及び維持管理のため、駅前広場にカメラを設置する。
2 前項のカメラの設置及び運用により収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
第3章 タクシープール
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受け、かつ、当該事業の営業所を市内に有する者
(2) 前号に該当する者が加入等をしている団体
(使用の許可)
第10条 市長は、タクシープールの使用を許可したときは、タクシープール使用許可書(第11号様式)を交付するものとする。
(使用の取消し)
第12条 使用者がタクシープールの使用を取り消そうとするときは、タクシープール使用取消届(第14号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第19条第2項ただし書の規定により使用料の一部又は全部の還付を受けようとする使用者は、タクシープール使用料還付申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年9月16日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第50号)
この規則は、大垣市駅前広場等管理条例の一部を改正する条例(平成29年条例第25号)の施行の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
















