○大垣市道路の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準を定めるものとする。

(技術的基準)

第2条 法第30条第3項の条例で定める技術的基準は、次条及び第4条に規定するもののほか、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)第42条第2項(同項において準用する政令第11条第3項並びに第27条第3項及び第4項に関する部分を除く。)に規定するとおりとする。

第3条 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

第4条 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

2 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、屈折車線は、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができる。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市道路の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月20日 条例第27号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成24年12月20日 条例第27号
令和3年6月25日 条例第15号