○大垣市道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法を定めるものとする。

(寸法)

第2条 法第45条第3項の条例で定める寸法は、同項の内閣府令・国土交通省令で定めるとおりとする。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

大垣市道路標識の寸法を定める条例

平成24年12月20日 条例第28号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成24年12月20日 条例第28号