○大垣市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、市水道事業における技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、同項の政令で定めるとおりとする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、同項の政令で定めるとおりとする。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

大垣市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月20日 条例第31号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
平成24年12月20日 条例第31号