○大垣市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定するとおりとする。ただし、同令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(同令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(同令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と、第132条第1項第1号イ中「1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは「4人以下とすること」とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大垣市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月22日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第13号