○西南濃粗大廃棄物処理組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成25年4月1日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西南濃粗大廃棄物処理組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成25年西南濃粗大廃棄物処理組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定める。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、組合管理者(以下「管理者」という。)の定める期日までに納付するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第3条 条例第3条の規定に基づき、使用料の減額又は免除をすることができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、使用者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組合の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めたとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) その他管理者が公益上特に必要と認めたとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

西南濃粗大廃棄物処理組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収規則

平成25年4月1日 組合規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
平成25年4月1日 組合規則第1号