○大垣消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成25年9月3日
消防組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年消防組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づく職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定に基づき、審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定に基づき審査請求人として出頭する場合
(4) 構成市町の特別職としての職を兼ね、その事務に従事する場合
(5) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務に従事する場合
(6) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事務に従事する場合
(7) 消防組合行政の運営上役員その他の地位に就くことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位に就き、その事務に従事する場合
(8) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から依頼を受け講演、講義等を行う場合
(9) 消防組合行政と密接な関係を有し、消防組合が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(10) 職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(11) 日本赤十字社の実施する血液事業に協力する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合
(免除の申請)
第3条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(承認の取消し)
第4条 管理者は、職務に専念する義務を免除した者について、その免除の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その免除の全部又は一部を取り消すことができる。
(報告)
第5条 管理者は、職務に専念する義務を免除した場合において必要があると認めたときは、免除した者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日消防組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
