○大垣市私債権管理条例
平成25年12月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市の私債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、市の私債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促、強制執行等)
第6条 市長は、市の私債権(法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。次条において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止、免除等)
第7条 市長は、市の私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止若しくは履行期限の延長又は当該市の私債権に係る債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第8条 市長は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該市の私債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の私債権についてその責任を免れたとき。
(3) 令第171条の2に規定する強制執行等の措置又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該市の私債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該市の私債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(5) 当該市の私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(6) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、当該市の私債権について徴収の見込みがないとき。
2 市長は、前項の規定により市の私債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。