○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の定年等に関する条例

平成26年4月1日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定年等)

第2条 職員の定年等については、養老町職員の例による。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日組合条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西南濃粗大廃棄物処理組合職員の再任用に関する条例の廃止)

第2条 西南濃粗大廃棄物処理組合職員の再任用に関する条例(平成26年組合条例第2号)は、廃止する。

西南濃粗大廃棄物処理組合職員の定年等に関する条例

平成26年4月1日 組合条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
平成26年4月1日 組合条例第1号
令和5年3月28日 組合条例第3号