○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の定年等に関する条例
平成26年4月1日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定年等)
第2条 職員の定年等については、養老町職員の例による。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日組合条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(西南濃粗大廃棄物処理組合職員の再任用に関する条例の廃止)
第2条 西南濃粗大廃棄物処理組合職員の再任用に関する条例(平成26年組合条例第2号)は、廃止する。