○大垣市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条から第7条までに規定するところによるほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に規定するとおりとする。ただし、同令第31条第2項及び第47条第2項中「半数」とあるのは「3分の2」と、第43条第2号中「1.65平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

第3条 家庭的保育事業及び小規模保育事業C型を行う場所における家庭的保育者及び家庭的保育補助者の合計数は、乳幼児が1人の場合を除き、2人以上でなければならない。

第4条 小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び居宅訪問型保育事業を行う者は、法人でなければならない。

第5条 小規模保育事業を行う者は、事業所に置かれた保育士のうちから、保育の提供に関する責任者を1人選任しなければならない。

第6条 家庭的保育事業者等は、非常災害に対応するため、非常食、飲料水、日用品等の備蓄に努めなければならない。

第7条 家庭的保育事業者等は、その事業の運営に当たっては、大垣市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月19日 条例第24号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月19日 条例第24号
平成29年6月22日 条例第16号
令和7年12月17日 条例第46号