○大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 法第34条第2項の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、それぞれ法第34条第3項及び第46条第3項の内閣府令で定める基準のとおりとする。

この条例は、法の施行の日から施行する。

大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月19日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月19日 条例第25号