○大垣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月19日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、法第34条の8の2第2項の内閣府令で定めるとおりとする。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。