○大垣市旧清水家住宅条例

平成27年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 郷土の歴史的建造物の保存及び活用を図るとともに、まちづくり活動の推進に寄与するため、大垣市旧清水家住宅(以下「旧清水家住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧清水家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市旧清水家住宅

位置 大垣市赤坂町2966番地1

(入場料)

第3条 旧清水家住宅の入場料は、無料とする。

(入場の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、旧清水家住宅への入場を拒み、又は旧清水家住宅からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、旧清水家住宅の管理上支障があると認めるとき。

(施設の使用)

第5条 旧清水家住宅の施設(主屋の1階部分に限る。以下同じ。)は、まちづくり活動の推進のため、旧清水家住宅に入場した者(以下「入場者」という。)の観覧を妨げない限度において使用することができる。

2 前項の規定により旧清水家住宅の施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

4 教育委員会は、前2項の許可に、旧清水家住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、第4条各号のいずれかに該当するときは、旧清水家住宅の施設の使用を許可しない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第2項又は第3項の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 旧清水家住宅の施設の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、旧清水家住宅の施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害の賠償)

第11条 入場者及び使用者は、建物又はその附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大垣市旧清水家住宅条例

平成27年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)