○大垣市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、次条に規定するところによるほか、法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準のとおりとする。
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上である場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。)は、原則として、同イの(1)から(3)までに掲げる者それぞれ1人及び担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の部分につきおおむね2,000人ごとに同イの(1)から(3)までに掲げる者のいずれか1人とする。
第4条 前条の規定に該当する地域包括支援センターが担当する区域を含む区域における省令第140条の66第1号ロ後段の規定の適用については、同ロ後段中「2人」とあるのは、「2人(大垣市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第5号)第3条の規定の適用を受ける地域包括支援センターについては、2人に、同条の規定によりおおむね6,000人以上の部分につき置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数を加えた人数)」とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。