○大垣市旧清水家住宅条例施行規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市旧清水家住宅条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大垣市旧清水家住宅(以下「旧清水家住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(開館日)

第2条 旧清水家住宅の開館日は、毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館することができる。

2 前項の規定にかかわらず、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までは、休館とする。

(開館時間)

第3条 旧清水家住宅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第4条 旧清水家住宅の施設(条例第5条第1項に規定する施設をいう。)を使用しようとするものは、使用希望日前3日以上1月以内に、大垣市旧清水家住宅施設使用許可申請書(第1号様式)により、教育委員会に申し込み、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、大垣市旧清水家住宅施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか旧清水家住宅の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大垣市旧清水家住宅条例施行規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号