○大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成27年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の変更の申請)
第3条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請及び法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第3号様式)に必要書類を添えて行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項の規定による特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出及び同条第2項の規定による特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出並びに法第47条第1項の規定による特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出及び同条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設等確認変更届出書(第4号様式)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退及び法第48条の規定による特定地域型保育事業者の確認の辞退は、その確認を辞退する日の3月前までに特定教育・保育施設等確認辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第50号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。




