○大垣市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成27年6月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の徴収)
第2条 法第9条第2項の規定による所有者等への報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(第1号様式)によるものとする。
2 法第9条第2項による所有者等からの報告については、空家等に係る事項に関する報告書(第2号様式)によるものとする。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(第3号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(第4号様式)によるものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第13条第1項の指導は、口頭又は指導書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第22条第1項の助言又は指導は、口頭又は指導書(第6号様式)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(第7号様式)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第8号様式)により行うものとする。
(命令等)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第9号様式)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(第10号様式)によるものとする。
3 法第22条第4項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
5 法第22条第13項の標識は、標識(第11号様式)によるものとする。
(意見の聴取等)
第7条 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見の聴取請求書(第12号様式)により行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(第13号様式)により行うものとする。
4 法第22条第5項の規定により意見の聴取を請求した者(以下「聴取請求者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して書面でその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項に規定する届出があった場合において、その理由が正当と認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
6 前項に規定する場合のほか、市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定により通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。
(意見の聴取の主宰)
第8条 意見の聴取は、市長が指名した職員(以下「議長」という。)が主宰する。
2 議長に事故がある場合は、あらかじめ市長が指名した職員が議長の職務を代理する。
(1) 聴取請求者
(2) 聴取請求者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 聴取請求者の代理人又は法第22条第8項の証人
(4) 前2号に規定する者であったことのある者
(5) 聴取請求者の後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人又は補助監督人
(職員等の出席)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求めて、説明を聴くことができる。
2 意見の聴取の事由である命じようとする措置に関係がある職員は、議長の許可を得て意見の聴取に必要な事項を申し立て、及び議長の要求があったときは当該事項に係る証拠を提示しなければならない。
(意見の聴取の方式)
第10条 意見の聴取は、口頭審問により行うものとする。
(陳述書等による意見の聴取)
第11条 聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日に出頭しない場合は、その事項に関する聴取請求者の陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)の朗読によって意見の聴取を行うことができる。
(発言)
第12条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(秩序保持)
第13条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第14条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合は、これらの者に対し改めて意見の聴取の機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 前項の規定は、意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場した場合について準用する。
(意見の聴取の記録)
第15条 議長は、意見の聴取の経過を記録するため、書記1名を指名するものとする。
(意見の聴取の報告)
第16条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく意見の聴取の結果を市長に報告しなければならない。
(行政代執行)
第17条 法第22条第9項の規定により市長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書は、戒告書(第14号様式)によるものとする。
4 法第22条第11項の規定による緊急代執行の証票は、執行責任者証(第17号様式)によるものとする。
5 行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(第18号様式)によるものとする。
6 市長は、納入義務者が納期限までに代執行に要した費用を納付しないときは、当該納期限後20日以内に、代執行費用納付督促状(第19号様式)により督促するものとする。
(代執行費用徴収職員)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を市職員に委任する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第67号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。






















