○大垣市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成27年4月6日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大垣市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録事項の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記録事項の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1(1)及び(2)に規定する記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、農地台帳について、毎年1回以上、固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合を行うものとする。
2 委員会は、点検等として、必要に応じ、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配付及び回収を行うことができる。
3 委員会は、農地台帳の記録事項のうち、前項の点検等の実施によっては情報を把握することができないものについて、別途、調査を実施することができる。
4 委員会は、農地台帳の記録事項のうち、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査、同法第32条及び第33条の規定に基づく利用意向調査その他遊休農地の措置の状況については、利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 委員会は、前条の規定による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理、農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録事項を補正する必要がある場合は、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長をもって充てるものとする。
(記録事項の公表等)
第6条 農地法第52条の3の規定に基づく農地台帳及び農地に関する地図の公表は、インターネットによる公表及び農業委員会による窓口公表等により実施するものとする。
(記録事項の提供)
第7条 委員会は、全国農業会議所からの求めがあったときは、インターネットにより公表する農地台帳の記録事項を提供するものとする。
2 委員会は、前項の規定による閲覧又は交付のため、閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書を作成するものとする。
(1) 請求者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先
(2) 請求の方法
(3) 請求する農地の所在地番
(4) 請求に係る書面の通数(写しの交付を請求する場合に限る。)
(閲覧の方法)
第10条 第8条の規定による農地台帳の閲覧は、委員会事務局職員の面前でさせるものとする。
(費用負担)
第11条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に係る手数料は、無料とする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第12条 委員会は、農地法施行規則第103条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 委員会は、前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合は、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市の情報管理体制に準じて、データ類の安全対策を講じ、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
(2) 個人情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(3) 委員会が認める場合を除き、個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(4) 目的の利用を終了したときは、提供を受けたデータの全てを確実な方法で完全に破棄しなければならない。
3 機構への情報提供の方法等については、機構との協議により別に定める。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月5日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。


