○西南濃粗大廃棄物処理組合議会公印規程

平成21年12月1日

組合議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、西南濃粗大廃棄物処理組合議会の公印の取扱いに関し必要な事項を定める。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形式、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の新調等)

第3条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(準用規定)

第4条 この訓令に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、西南濃粗大廃棄物処理組合の公印の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に使用している公印については、この訓令に基づき作製したものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

形式

書体

寸法

(mm)

使用目的

公印保管者

個数

西南濃粗大廃棄物処理組合議会議長印

画像

れい書

方21

一般公文書用

粗大センター所長

1

西南濃粗大廃棄物処理組合議会公印規程

平成21年12月1日 組合議会訓令第1号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
平成21年12月1日 組合議会訓令第1号