○西南濃粗大廃棄物処理組合公印規程

平成21年12月1日

組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、西南濃粗大廃棄物処理組合の公印の保管、使用その他の取扱いに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、管理者名その他の職名をもって発する公文書に押印する印章とする。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形式、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 粗大センター所長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調等したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の保管及び使用)

第6条 公印保管者は、公印の保管及び使用について、その責任を負う。

2 公印保管者は、公印を常に堅固な容器に収め、使用していないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

3 公印を押印しようとするときは、押印する文書に決裁済の決裁書又はこれに代わるべきものを公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

(廃棄)

第7条 廃止した公印又は不要になった公印は、10年間保存しなければならない。

2 保存期間の満了した公印は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(準用規定)

第8条 この訓令に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、大垣市の公印の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に使用している公印については、この訓令に基づき作製したものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

形式

書体

寸法

(mm)

使用目的

公印保管者

個数

西南濃粗大廃棄物処理組合管理者印

画像

れい書

方21

一般公文書用

粗大センター所長

1

西南濃粗大廃棄物処理組合管理者職務代理者印

画像

楷書

方24

1

西南濃粗大廃棄物処理組合会計管理者印

画像

れい書

方21

1

画像

西南濃粗大廃棄物処理組合公印規程

平成21年12月1日 組合訓令第1号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
平成21年12月1日 組合訓令第1号