○大垣市個人番号カード利用条例
平成27年9月29日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用を通じて市民サービスの向上を図るため、法第18条の規定に基づき、個人番号カードを利用する事務、その利用手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用事務)
第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、大垣市図書館条例(平成17年条例第41号)第2条に規定する図書館の資料の貸出しとする。
(利用手続)
第3条 個人番号カードの交付を受けている市民は、個人番号カードを利用して前条に規定する事務の提供を受けようとするときは、規則で定めるところにより、教育委員会に対し、当該個人番号カードを提示して当該事務の利用申請を行わなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、その者の個人番号カードに、事務の提供を受けるために必要なアプリケーション又は情報を記録しなければならない。
(個人情報保護措置)
第4条 教育委員会は、第2条に規定する事務を提供するために、個人番号カードのカード記録事項(法第2条第7項に規定するカード記録事項をいう。)及び当該事務を提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のこれらの情報の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。