○大垣市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則
平成27年10月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定の基準)
第3条 施行規則第140条の63の6の市が定める指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。)の基準は、施行規則第140条の63の6第1号イ及びロに掲げる基準並びに同条第2号に掲げる基準であって市長が別に定めるものとする。
(指定可能な事業所の所在区域)
第4条 指定が可能な事業所の所在区域は、大垣市及び近隣の市町(岐阜市、羽島市、米原市、いなべ市、瑞穂市、安八町、輪之内町、神戸町、垂井町、関ケ原町、養老町、池田町及び多賀町に限る。)とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定の申請等)
第5条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するとともに、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による指定事業者の指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の有効期間)
第6条 施行規則第140条の63の7に規定する市が定める指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の更新等)
第7条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定するとともに、その結果を当該更新の申請をした者に通知するものとする。
2 第5条第2項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(変更の届出等)
第8条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内にしなければならない。
2 前項の規定は、施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出について準用する。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(事業所情報の提供)
第10条 市長は、指定事業者の指定、指定の更新若しくは指定の取消し又は施行規則に基づく届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業所の情報のうち次に掲げる事項を、都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第49号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第2号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和6年4月1日規則第47号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。