○大垣市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年11月24日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に係る報告書の添付書類)
第2条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第7条の規定により行った耐震診断の結果を耐震判定機関が証する判定書若しくはその写し又は同条の耐震診断の内容が確認できる計算書
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書のうち配置図及び各階平面図
(3) その他市長が必要と認める図書
(計画の認定の申請書の添付書類)
第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画が、同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合することを、建築物の地震に対する安全性に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると市長が認める団体(以下「耐震判定機関」という。)が証する判定書又はその写し
(2) その他市長が必要と認める図書
2 法第17条第1項の規定により申請をしようとする者は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項の構造計算書を添えることを要しない。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の規定による認定の申請を省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添えて行う場合においては、同項第1号の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図とする。
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が、同項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを、耐震判定機関が証する判定書又はその写し
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) その他市長が必要と認める図書
3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) その他市長が必要と認める図書
4 法第22条第1項の規定により申請(省令第33条第2項第1号に掲げる方法による申請に限る。)をしようとする者は、同号の規定にかかわらず、同号の構造計算書を添えることを要しない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が、同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを、耐震判定機関が証する判定書又はその写し
(2) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書のうち配置図及び各階平面図
(3) その他市長が必要と認める図書
2 前項第1号の区分所有建築物について法第25条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第37条第1項の規定にかかわらず、同項第2号の構造計算書を添えることを要しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
