○大垣市個人番号カード利用条例施行規則

平成27年11月25日

教育委員会規則第11号

(利用申請等)

第2条 条例第3条第1項に規定する利用申請は、個人番号カード独自利用申請書(別記様式)に必要事項を記入し、個人番号カードを添えて教育委員会に提出することにより行うものとする。

2 前項の利用申請は、本人が行うものとする。

3 教育委員会は、第1項の利用申請があったときは、当該利用申請をした者が本人であることを確認しなければならない。

(アプリケーション等の入力)

第3条 条例第3条第2項に規定するアプリケーション又は情報は、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に記録するものとする。

(譲渡等の禁止)

第4条 個人番号カードを利用して条例第2条に規定する事務の提供を受けることができる者は、当該事務の提供を受けるに当たっては、個人番号カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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大垣市個人番号カード利用条例施行規則

平成27年11月25日 教育委員会規則第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年11月25日 教育委員会規則第11号