○大垣市生活保護法施行細則

平成27年12月28日

規則第85号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者(法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 保護台帳兼世帯票(第2号様式)

(3) 保護決定調書(第3号様式)

(4) 保護金品支給台帳(第4号様式)

(5) ケース記録票(第5号様式)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(第6号様式)

(2) ケース番号索引簿(第7号様式)

(3) ケース番号搭載簿(第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿(第8号様式の2)

(5) 医療券交付処理簿(第9号様式)

(6) 介護券交付処理簿(第10号様式)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により、要保護者(法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長が保護(法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を実施したときは、当該福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添えて、速やかに、この旨を当該要保護者の居住地を所管する福祉事務所長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる書類その他必要な書類の写しを添えて、移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知するものとする。

(申請書等)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面は、生活保護開始(変更)申請書(第11号様式)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助(法第11条第1項第4号に掲げる医療扶助をいう。以下同じ。)を申請する場合の書面は、保護変更申請書(傷病届)(第12号様式)によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請の書面は、葬祭扶助申請書(第13号様式)によるものとする。

4 前3項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添えるものとする。

(1) 資産申告書(第14号様式)

(2) 収入申告書(第15号様式)

(3) 給与申告書(第16号様式)

(4) 同意書(第17号様式)

(5) 住宅補修計画書(第18号様式)

(6) 出産費用明細書(第19号様式)

(7) 生業計画書(第20号様式)

(8) 購入支払を証する書類又は業者による見積書

(保護決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面は、保護決定通知書(第21号様式)によるものとする。ただし、医療扶助の開始又は変更の決定をしたときは、医療券を交付するとともに、診療依頼書(第22号様式)により医療機関に診療を依頼するものとする。

(検診命令書等)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に検診命令書(第23号様式)を、検診を行う指定医療機関に検診依頼書(第24号様式)を交付するものとする。

2 検診を行った指定医療機関は、その結果を検診書(第25号様式)により福祉事務所長に報告するとともに、検診料を検診料請求書(第26号様式)により請求するものとする。

(調査の依頼)

第7条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(第27号様式)により行うものとする。

(扶養の確認)

第8条 福祉事務所長は、法第4条第2項の規定による扶養の可否を確認するために、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養の可否について(照会)(第28号様式)により行うものとする。

(入所(利用)依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対し、入所(利用)依頼書(第29号様式)により依頼するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者又はその代理人に対し保護金品(法第6条第3項に規定する保護金品をいう。)を交付するときは、出納員は保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めて支給するものとする。

(利用被保護者状況変更届出書)

第11条 法第48条第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止の届出は、入所被保護者状況変更届出書(第30号様式)により行うものとする。

(就労自立給付金申請書)

第12条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(第31号様式)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(第32号様式)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(第33号様式)により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金申請書)

第15条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(第34号様式)によるものとする。

(進学・就職準備給付金決定調書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(第35号様式)によるものとする。

(進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給の要否を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(第36号様式)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第18条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)(第37号様式)によるものとする。

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定による徴収金の場合)(第38号様式)によるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大垣市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 大垣市福祉事務所長委任規則(平成24年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年8月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大垣市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 大垣市福祉事務所長委任規則(平成24年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年11月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月26日規則第59号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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大垣市生活保護法施行細則

平成27年12月28日 規則第85号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第2節
沿革情報
平成27年12月28日 規則第85号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年10月18日 規則第40号
平成30年8月27日 規則第44号
平成30年11月1日 規則第49号
令和4年1月12日 規則第2号
令和5年12月28日 規則第71号
令和6年9月26日 規則第59号