○大垣市身体障害者福祉法施行細則
平成28年4月1日
規則第52号
大垣市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 大垣市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第5号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡通知)
第6条 令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。
(費用の徴収等)
第8条 福祉事務所長が法第18条第1項及び第2項の規定による措置を採った場合において法第38条第1項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(第12号様式)により納入義務者に通知しなければならない。
(災害等による徴収額の変更)
第9条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。














