○大垣市知的障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日

規則第53号

大垣市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 大垣市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を当該知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(第2号様式)を当該判定に係る知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(第3号様式)を当該措置に係る事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(第4号様式)を当該措置に係る知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(第5号様式)を当該措置の変更に係る知的障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(第6号様式)を当該措置の解除に係る知的障害者に送付するとともに、支援等終了通知書(第7号様式)を当該措置の解除に係る事業所の長に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(第8号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による職親になることの希望の申出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは職親承認通知書(第9号様式)を、不適当と認めたときは職親不承認通知書(第10号様式)を当該申出人に送付しなければならない。

3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(職親への委託の申込み)

第5条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第11号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定による措置を採ることを決定したときは、職親委託決定通知書(第12号様式)を当該措置に係る知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第7条 福祉事務所長が法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置を採った場合において法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定の例により算定した控除する額とする。

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(第13号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第8条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更の申請は、費用徴収額変更申請書(第14号様式)によるものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大垣市知的障害者福祉法施行細則

平成28年4月1日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)