○大垣消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

消防組合規則第3号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、管理者とし、大垣消防組合に勤務する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日消防組合規則第2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

大垣消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 消防組合規則第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成28年3月31日 消防組合規則第3号
令和2年5月29日 消防組合規則第2号