○大垣市農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月22日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、大垣市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項に規定する委員会の委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項に規定する推進委員の定数は、20人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる委員会の委員が在任する間の委員会の委員の定数は、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大垣市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大垣市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和32年条例第14号)
(2) 大垣市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(昭和42年条例第27号)
(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
4 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。