○大垣市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項に規定する推薦及び募集は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 農業者等からの推薦(以下「一般推薦」という。)

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の職員でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

2 被推薦者及び応募者は、原則として市内に住所を有する者とする。

(推薦及び応募の方法)

第4条 一般推薦は、農業者その他の関係者3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦)(第1号様式)を市長に提出してするものとする。

2 団体推薦は、農業者が組織する団体その他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦)(第2号様式)を市長に提出してするものとする。

3 一般募集は、応募者が農業委員会委員候補者応募申込書(第3号様式)を市長に提出してするものとする。

(推薦の求め及び募集の期間)

第5条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び募集の方法等の周知)

第6条 市長は、農業委員の推薦を求め、又は募集をするに当たり、推薦及び募集の方法、期間その他必要な事項を次に掲げる方法により農業者等の関係者に周知するものとする。

(1) 市農業委員会事務局における閲覧及び配布

(2) 市広報紙及び市ホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表)

第7条 市長は、法第9条第2項及び省令第6条の規定により、被推薦者及び応募者に関する情報等を、推薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後遅延なく、公表するものとする。

(候補者の選定)

第8条 市長は、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が1名以上含まれるようにしなければならない。

2 市長は、候補者の選定に当たり、農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

3 市長は、第3条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者の総数が大垣市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第29号)第2条に定める定数を超えた場合その他必要と認める場合は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより設置する大垣市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、候補者の選定について意見を求めることができる。

(選考委員会)

第9条 選考委員会は、市長の求めに応じて候補者の選定について答申する。

2 選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員又は農業委員を経験した者

(2) その他市長が必要と認めた者

3 選考委員会の委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。

4 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 選考委員会の会議は、公開しない。

6 前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会の委員長が選考委員会に諮って定める。

(農業委員の任命)

第10条 市長は、候補者の選定後、議会の同意を得て任命する。

(農業委員に欠員が生じた場合の補充)

第11条 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えない場合であっても、農業委員会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、農業委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第48号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大垣市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月5日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)