○大垣市男女共同参画センター条例

平成29年6月22日

条例第14号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する施策の推進を図るとともに、市民の取組等を支援するため、大垣市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市男女共同参画センター

位置 大垣市室本町5丁目51番地

(利用の制限)

第3条 市長は、センターを利用し、又は利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長がセンターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(行為の制限)

第4条 センターにおいて次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) その他センターの一般利用を妨げるおそれのある行為をすること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、内容、期間その他市長の指示する事項を記載して市長に申請しなければならない。

3 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為がセンターの一般の利用を妨げないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(研修室の使用者)

第5条 センターの研修室(以下「研修室」という。)を使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内において男女共同参画の推進に関する活動を行う団体

(2) その他市長が適当と認めるもの

(使用の許可)

第6条 研修室を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に研修室の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、第3条各号のいずれかに該当するときは、研修室の使用を許可しない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に研修室を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 研修室の管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する取消し等によって生じた損害について、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 研修室の使用料は、無料とする。

(施設の変更の禁止)

第11条 使用者は、研修室に造作、模様替え等の変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、研修室の使用を終了したとき又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 使用者は、センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(大垣市男女共同参画推進条例の一部改正)

2 大垣市男女共同参画推進条例(平成15年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市スイトピアセンター条例の一部改正)

3 大垣市スイトピアセンター条例(平成3年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣市男女共同参画センター条例

平成29年6月22日 条例第14号

(平成29年10月11日施行)