○大垣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定等に関する基準)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に規定する者とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に規定するとおりとする。ただし、同令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大垣市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年3月27日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)