○大垣市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく準則を定める条例

平成30年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法及び工場立地法の用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、それぞれ次の表のとおりとする。


区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

重点促進区域に指定された区域のうち、法第9条第1項の規定により市長が指定する区域

100分の10以上

100分の15以上

乙種区域

100分の5以上

100分の10以上

丙種区域

100分の1以上

100分の1以上

2 市長は、前項の区域の範囲を指定したときは、区域の区分ごとに当該範囲を告示するものとする。

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 次項に定める場合を除き、前条の区域の範囲内に存する工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場で、昭和49年6月28日までに設置され、又は同日に設置のための工事が行われているもの(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、次の表の第1欄に掲げる割合の算定については、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定を準用する。この場合において、これらの規定中同表の第3欄に掲げる字句は、甲種区域にあっては第4欄に、乙種区域にあっては第5欄に、丙種区域にあっては第6欄にそれぞれ掲げる字句に、「別表第1」とあるのは「法準則別表第1」と読み替えるものとする。

緑地の面積の敷地面積に対する割合

法準則備考第1項第2号

0.2

0.1

0.05

0.01

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

法準則備考第1項第3号

0.25

0.15

0.1

0.01

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、次の表の第1欄に掲げる割合の算定については、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定を準用する。この場合において、これらの規定中同表の第3欄に掲げる字句は、甲種区域にあっては第4欄に、乙種区域にあっては第5欄に、丙種区域にあっては第6欄にそれぞれ掲げる字句に、「別表第1」とあるのは「法準則別表第1」と読み替えるものとする。

緑地の面積の敷地面積に対する割合

法準則備考第3項第1号

0.2

0.1

0.05

0.01

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

法準則備考第3項第2号

0.25

0.15

0.1

0.01

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく準則を定め…

平成30年3月27日 条例第4号

(平成30年3月27日施行)