○大垣市農業委員会委員等の活動報酬を定める規則
平成30年2月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の活動報酬について、必要な事項を定める。
(活動報酬の額)
第2条 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)別表農業委員会委員の項及び農地利用最適化推進委員の項に規定する市長が年度ごとに予算の範囲内で定める額は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第2条に規定する農地集積・集約化対策推進交付金の交付額からこれらの項に規定する日額に充てるべき額及び農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)別表に規定する費用(委員報酬を除く。)に充てるべき額を控除した額を各委員の活動実績に応じて按分した額とする。
(端数処理)
第3条 前条の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月20日規則第67号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。