○大垣市役所庁舎駐車場管理規則
平成30年3月30日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎に付随する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市役所第1駐車場 | 大垣市丸の内2丁目29番地 |
大垣市役所第2駐車場 | 大垣市丸の内2丁目82番地 |
大垣市役所第3駐車場 | 大垣市丸の内2丁目83番地1 |
大垣市役所立体駐車場 | 大垣市西外側町2丁目1番地 |
(利用者)
第3条 駐車場の利用をすることができる者は、市の事務又は事業に係る用務のため自動車で来庁した者とする。
(供用時間)
第4条 駐車場の供用時間は、大垣市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に定める市の休日以外の日の8時30分から17時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(車両制限)
第5条 駐車場の利用をすることができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものとする。
(1) 普通自動車に属する乗用自動車
(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車
(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車
(立体駐車場の利用)
第6条 立体駐車場の利用をする者は、車両を入庫する際に駐車券の交付を受け、出庫の際に駐車券を返納するものとする。
(遵守事項)
第7条 駐車場の利用をしようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内においては、徐行すること。
(2) 駐車場内においては、追い越しをしないこと。
(3) 駐車場内においては、出庫する車両の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転すること。
(5) 軽自動車以外は、軽自動車用駐車位置に駐車しないこと。
(6) 車いす使用者等の表示がされた車両以外は、車いす使用者用駐車位置に駐車しないこと。
(7) 駐車場に駐車する際はエンジンを停止するほか、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
(8) 市の事務又は事業に係る用務以外で駐車場を利用しないこと。
(9) 第4条に規定する供用時間以外の利用をしないこと。
2 市長は、前項各号の規定に違反する利用をした者に対して、当該違反を是正するため必要な措置を講ずることができる。
(入庫拒否等)
第8条 市長は、駐車場が満車のときは、駐車場への入場を制限するものとする。
2 市長は、駐車しようとしている車両又は既に駐車している車両が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への入庫を拒否し、又は駐車場からの退去を命ずることができる。
(1) 場内の施設若しくは他の車両及びその取付物を損傷し、又は事故が発生するおそれがあるとき。
(2) 引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取り付けているとき。
(3) 著しい騒音又は臭気を発するとき。
(4) 非衛生的なものを積載し、又は取り付けているとき。
(5) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により駐車場の設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第10条 駐車場において、車両相互の接触若しくは衝突又は自然災害その他の不可抗力により生じた損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第32号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第18号)
この規則は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第52号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。