○大垣消防組合情報公開条例施行規則

平成30年3月28日

消防組合規則第1号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書等)

第3条 条例第10条に規定する請求書は、情報公開請求書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第10条第3号に規定する実施機関が定める事項は、公開の方法とする。

3 情報公開請求書は、郵送又はファクシミリによる提出を認めるものとする。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する決定をしたときは、情報公開決定通知書(第2号様式)により請求者に通知するものとする。

2 条例第11条第3項に規定する期間を延長するときは、情報公開決定期間延長通知書(第3号様式)により請求者に通知するものとする。

(意見聴取)

第5条 条例第11条第5項に規定する実施機関以外の者(以下「第三者」という。)に対する意見聴取(以下「意見聴取」という。)は、次に掲げる事項について行う。

(1) 個人情報については、プライバシーの侵害の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、正当な利益が損なわれることの有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

(3) 国及び他の地方公共団体に関する情報については、協力関係又は信頼関係への影響の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響

2 意見聴取は、情報公開に関する意見聴取依頼書(第4号様式)により照会し、情報公開に関する意見書(第5号様式)により回答を得るものとする。ただし、特に書面による聴取及び回答の必要がないと認められるときは、これらを口頭により行うことができる。

3 実施機関は、意見聴取を行い、条例第11条第1項に規定する決定をしたときは、当該第三者に対し、当該決定の内容を、情報公開に関する結果通知書(第6号様式)により通知するものとする。この場合において、当該第三者が当該第三者に関する情報を公開されることにより支障を生じると回答したにもかかわらず、当該情報を公開(部分公開を含む。)する旨の決定を行ったときは、当該公開を実施する日の10日前までに通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第2項ただし書の規定により口頭による聴取及び回答を行った場合その他書面による通知の必要がないと認められるときは、これを口頭により行うことができる。

(情報公開請求却下通知書)

第6条 条例第12条第1項に規定する決定をしたときは、情報公開請求却下通知書(第7号様式)により請求者に通知するものとする。

(写しの交付)

第7条 情報の公開を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった情報1件につき1部とする。

2 条例第14条第2項の規定により情報の写しの交付を受けるものは、別表に掲げる費用を負担するものとする。

3 前項の場合において、郵送等により情報の写しを受けるものは、当該写しの送付に要する郵便料金相当額を負担するものとする。

4 前2項の費用は、あらかじめ納付しなければならない。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 公開の請求に係る情報が電磁的記録の場合の公開方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 次に掲げる方法

 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

 当該録音テープ又はビデオテープを録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフロッピーディスク又はその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付

(実施状況の公表)

第9条 条例第19条の規定による情報公開の実施状況の公表は、前年度分について、消防組合ホームページへの掲載等の方法により行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

情報の複写

金額

コピー(A3判まで。ただし、カラーコピーを除く。)

1枚 10円

コピー(A3判を超えるサイズ)又はカラーコピー

管理者が別に定める額

委託複写

実費

電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判まで)

1枚 10円

電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判を超えるサイズ)

管理者が別に定める額

録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、その他の電磁的記録媒体の複写

管理者が別に定める額

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大垣消防組合情報公開条例施行規則

平成30年3月28日 消防組合規則第1号

(平成30年4月1日施行)