○大垣消防組合情報公開条例施行規則
平成30年3月28日
消防組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣消防組合情報公開条例(平成30年消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 条例第10条第3号に規定する実施機関が定める事項は、公開の方法とする。
3 情報公開請求書は、郵送又はファクシミリによる提出を認めるものとする。
(意見聴取)
第5条 条例第11条第5項に規定する実施機関以外の者(以下「第三者」という。)に対する意見聴取(以下「意見聴取」という。)は、次に掲げる事項について行う。
(1) 個人情報については、プライバシーの侵害の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響
(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、正当な利益が損なわれることの有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響
(3) 国及び他の地方公共団体に関する情報については、協力関係又は信頼関係への影響の有無、公開することについての意見及び公開した場合の影響
(写しの交付)
第7条 情報の公開を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった情報1件につき1部とする。
3 前項の場合において、郵送等により情報の写しを受けるものは、当該写しの送付に要する郵便料金相当額を負担するものとする。
4 前2項の費用は、あらかじめ納付しなければならない。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又はビデオテープを録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又はその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付
(実施状況の公表)
第9条 条例第19条の規定による情報公開の実施状況の公表は、前年度分について、消防組合ホームページへの掲載等の方法により行う。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
情報の複写 | 金額 |
コピー(A3判まで。ただし、カラーコピーを除く。) | 1枚 10円 |
コピー(A3判を超えるサイズ)又はカラーコピー | 管理者が別に定める額 |
委託複写 | 実費 |
電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判まで) | 1枚 10円 |
電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判を超えるサイズ) | 管理者が別に定める額 |
録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、その他の電磁的記録媒体の複写 | 管理者が別に定める額 |






