○大垣消防組合個人情報保護条例施行規則
平成30年3月28日
消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣消防組合個人情報保護条例(平成30年消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(委託契約書等の記載事項)
第3条 管理者は、条例第11条第1項の規定に基づき、個人情報の取扱いを含む業務の委託をするときは、次に掲げる事項について委託契約書等に明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 目的以外の利用、第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の制限に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) 個人情報の受渡し及び搬送に関する事項
(8) 受託者における個人情報の保管又は返還若しくは廃棄に関する事項
(9) 個人情報の取扱いについての従業者に対する監督及び教育に関する事項
(10) 前各号の規定に違反した場合の損害賠償、契約解除等に関する事項
(目的外利用の手続)
第4条 条例第13条第2項又は第14条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用をしようとする所属長は、当該保有個人情報を管理する所属長に対し、個人情報目的外利用申請書(第1号様式)により申請しなければならない。ただし、保有個人情報を管理する所属長が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。
3 保有個人情報を管理する所属長は、前項の規定により保有個人情報の目的外利用を承諾した場合で、当該目的外利用が同一目的で継続的又は反復的に行われ、かつ、同種類の保有個人情報の内容が目的外利用されるときは、以後の目的外利用申請の手続の省略を認めることができる。
(外部提供の手続)
第5条 条例第13条第2項の規定又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条各号(第7号を除く。)のいずれかに該当することにより保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、管理者に対し、個人情報外部提供申請書(第3号様式)により申請しなければならない。ただし、管理者が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。
4 管理者は、前項の規定に基づき保有個人情報の外部提供を決定したときは、当該外部提供を受ける者と、次に掲げる事項を明記した覚書を取り交わすものとする。ただし、組合の実施機関相互間における外部提供については、この限りでない。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 申請目的以外の利用、第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 個人情報の複写及び複製の制限に関する事項
(4) 事故発生時における報告義務に関する事項
(5) 立入検査の実施に関する事項
(6) 個人情報の受渡し及び搬送に関する事項
(7) 受託者における個人情報の保管又は返還若しくは廃棄に関する事項
(8) 個人情報の取扱いについての従業者に対する監督及び教育に関する事項
(9) 前各号の規定に違反した場合の損害賠償、契約解除等に関する事項
5 管理者は、保有個人情報の外部提供を受けた者が前項の覚書に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。
(書面による本人の同意)
第6条 条例第13条第2項第1号及び第14条第2項の本人の同意は、同意の旨を記載した同意書(第5号様式)その他の書面に、当該本人の住所及び氏名を当該本人に記入させることにより取得しなければならない。ただし、これによりがたいときは、本人と同一世帯の者が本人に代わって住所及び氏名を記入し、かつ、本人の同意があった旨を明記した書面によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、保有個人情報を管理する所属長が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で本人の同意を取得することができる。この場合において、所属長は、その旨を記録しておかなければならない。
(個人情報ファイルの届出)
第7条 条例第17条第1項の規定による個人情報ファイルの届出は、個人情報ファイル届出書(第6号様式)により行うものとする。
2 条例第17条第1項第7号のその他規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルの届出年月日
(2) 記録情報の収集の時期
(3) 個人情報ファイルの記録形態
(4) 個人情報ファイルの保存期間
3 条例第17条第3項の規定による個人情報ファイルの保有の廃止又は変更の届出は、個人情報ファイル保有廃止・変更届出書(第7号様式)により行うものとする。
(1) 死者の死亡時の親権者 当該死者を本人とする情報
(2) 死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子及び父母(前号に該当する者を除く。) 当該死者の死亡に関する情報、当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては、被相続人である死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報
(3) 死者の相続人(前2号に該当する者を除く。) 被相続人である死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報
2 条例第19条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 診療報酬明細書
(2) 診療録
2 条例第20条第1項第3号、第29条第1項第4号及び第34条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 請求者の区分
(3) 開示方法の区分又は訂正若しくは利用停止の区分及び内容
(4) 請求に係る保有個人情報の本人(遺族又は法定代理人等が請求する場合に限る。)
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他請求者の氏名及び住所が記載されている書類で、当該請求者が本人であることが確認できるもの
(2) 本人の遺族が請求する場合 当該遺族に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄抄本その他遺族の資格を証する書類
(3) 本人の法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄抄本その他法定代理人の資格を証する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(4) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示を請求する場合 当該委任による代理人に係る第1号に掲げる書類及び委任状その他代理人の資格を証する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
4 第1項に規定する請求書は、郵送、ファクシミリ等により提出することはできない。
2 条例第25条第3項の書面は、個人情報開示等決定期間延長通知書(第12号様式)とする。
(開示の実施)
第11条 管理者は、保有個人情報の開示を受けようとする者に、前条第1項の個人情報開示決定通知書を提示させなければならない。
2 保有個人情報の開示を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、開示の請求があった情報1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又はビデオテープを録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又はその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付
(費用負担)
第13条 条例第38条第2項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第42条の規定による開示等の請求の運用状況の公表は、前年度分について、消防組合ホームページへの掲載等の方法により行う。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
情報の複写 | 金額 |
コピー(A3判まで。ただし、カラーコピーを除く。) | 1枚 10円 |
コピー(A3判を超えるサイズ)又はカラーコピー | 管理者が別に定める額 |
委託複写 | 実費 |
電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判まで) | 1枚 10円 |
電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判を超えるサイズ) | 管理者が別に定める額 |
録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、その他の電磁的記録媒体の複写 | 管理者が別に定める額 |











