○大垣市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例

平成30年12月21日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び活用の促進(以下「空家等の管理等」という。)に関して必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び災害又は犯罪による被害の予防を図り、もって市民が快適で安心に暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理不全な状態 法第2条第2項に規定する特定空家等若しくはこれに準ずる状態又は不特定の者が容易に空家等の内部に侵入し、若しくは使用することにより犯罪行為を誘発するおそれがある状態をいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内で事業又は活動を行う個人、法人その他の団体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 空家等の管理等は、次に掲げる事項を基本として実施されなければならない。

(1) 空家等及びその周辺の衛生、景観等の生活環境の保全が図られること。

(2) 空家等が災害又は犯罪を誘発することのないよう適切な措置を講ずること。

(3) 快適なまちづくりを目指した空家等の活用が図られること。

2 空家等の管理等は、市、空家等の所有者等及び市民がそれぞれの役割を強く認識し、相互に密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、空家等の管理等が図られるよう、空家等の管理等のための必要な対策(以下「対策」という。)を講ずるものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第5条 空家等の所有者等は、基本理念にのっとり、空家等が管理不全な状態にならないよう適切に管理し、市が実施する対策に協力するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、速やかに市に情報を提供し、市が実施する対策に協力するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第7条 市長は、対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画を定めるものとする。

(管理等のための援助)

第8条 市長は、所有者等による空家等の管理等のため、所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、空家等の倒壊、崩落等により、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等に対し必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者を確知することができないとき、その所在が知れないときその他通知に係る文書を送付することができないときは、当該通知は、公示の方法によってすることができる。

3 市長は、第1項の規定による措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関への協力要請)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月25日条例第43号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

大垣市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例

平成30年12月21日 条例第30号

(令和5年12月13日施行)