○大垣市子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和元年9月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の通知)
第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第4号様式)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第5号様式)によるものとする。
(認定の変更)
第4条 法第30条の8第1項の規定による認定の変更の申請は、施設等利用給付認定変更申請(届出)書(第6号様式)により行うものとする。
2 法第30条の8第2項の規定による認定の変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第7号様式)によるものとする。
(認定の取消し)
第5条 法第30条の9の規定により認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(第8号様式)により当該認定に係る保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 施行規則第28条の12第1項の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更申請(届出)書(第6号様式)により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第53号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。







