○大垣市産業活性化条例
令和2年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の育成強化、企業立地の推進、観光の振興等のために必要な措置を講ずることにより、産業の活性化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(支援措置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる支援措置を講ずるものとする。
(1) 助成金の交付
(2) 環境及び立地基盤の整備等
(3) 融資のあっせん
(4) その他市長が必要と認める措置
(助成金の交付)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) 地域産業の活性化に係る事業
(2) 産業施設等の立地に係る事業
(3) 事業者の経営基盤の強化に係る事業
(4) 観光振興に係る事業
(5) 就労支援の推進及び勤労者福祉の充実に係る事業
(6) その他市長が適当と認める事業
(環境及び立地基盤の整備等)
第4条 市長は、企業立地の推進、地域産業の振興等のため、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 企業団地の造成及びこれに伴う公共施設の整備
(2) 産業振興資源の開発及び産業振興拠点の整備
2 市長は、前項に定めるもののほか、土地の有効活用又は企業の立地環境の向上を図るため、必要と認められる地域において、公共施設を整備することができる。
(融資のあっせん)
第5条 市長は、企業立地の推進、地域産業振興事業者の資金調達の円滑化、勤労者福祉の向上等を図るため、予算の範囲内において、指定する金融機関等に預託し、又は出えんして、融資をあっせんすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大垣市中小企業団地振興条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大垣市中小企業団地振興条例(昭和44年条例第20号)