○大垣市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合の基準については、条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更し、又は勤務日の勤務時間を短縮し、それぞれの勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、割り振りの時間並びに週休日及び勤務時間を短縮する日に変更することができる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日並びに休日の代休日)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間、正規の勤務時間(前4条の規定による勤務時間をいう。)以外の時間における勤務、育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日並びに休日の代休日については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第7条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 任用の初年度における会計年度任用職員(6月を超える任期が定められた者(6月以下の任期が定められた会計年度任用職員であって、同一の年度内に引き続き任用され、その年度内における任期(引き続き任用される前の任期の初日から引き続き任用された任期の末日までをいう。)が6月を超えるに至った者を含む。次号において同じ。)に限る。) 当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数(1週間の勤務日の日数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数。以下「勤務日数」という。)に応じて別表第1に定める日数

(2) 任用の初年度から翌年度以後も引き続き任用された会計年度任用職員(引き続き任用された年度において6月を超える任期が定められた者に限る。) 当該会計年度任用職員の勤務日数及び任用年度(当該会計年度任用職員を引き続き任用するときの任用の初年度から通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて別表第2に定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

5 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の適用を受ける職員であった者が引き続き会計年度任用職員に採用された場合にあっては、同条例の適用を受ける職員であったものに係る年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を繰り越すことができる。

6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第9条 特別休暇のうち有給のものは、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する6日の範囲内の期間

(4) 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、当該会計年度任用職員が適宜休憩し、又は補食するために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、1週間の勤務日の日数が2日以上(1週間の勤務日の日数が同一でない者にあっては、1年間の勤務日の日数が73日以上)であるものに限る。)が夏季における育児、家庭生活の充実、盆等の諸行事又は心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する当該会計年度任用職員の勤務日数に応じて別表第4に定める日数の範囲内の期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときその他これに準ずるとき 7日の範囲内の期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離の場合 必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の年度の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の年度の勤務日が121日以上であるものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 当該会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の年度の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(16) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められ、一の年度の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第3項第8号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第1の日数欄に掲げる日数の範囲内の期間

2 前項(第6号を除く。)の期間中、一定日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中に週休日及び休日(同項第16号にあっては、休日に限る。)を含むものとする。

3 特別休暇のうち無給のものは、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(3) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導(以下「保健指導」という。)又は同法第13条に規定する健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける場合 必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 次のいずれかに該当する場合であって、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を2人以上養育する場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 義務教育終了前の子又は孫を養育する(同居せず監護していない孫をやむを得ない事由により一時的に養育する場合を含む。において同じ。)会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の年度の勤務日が121日以上であるものに限る。及びにおいて同じ。)が、その子又は孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子若しくは孫の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子若しくは孫の世話を行うことをいう。)を行う場合

 義務教育終了前の子又は孫を養育する会計年度任用職員が、その子又は孫が在籍する児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(において「児童福祉施設」という。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他の教育施設(において「教育施設」という。)の休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定めるものをいう。)に伴い、その子又は孫の世話を行う場合

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫のある会計年度任用職員が、その子又は孫が在籍し、又は在籍することとなる児童福祉施設若しくは教育施設の行事等であって市長が定めるものに出席する場合

(7) 要介護者(条例第16条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で一の年度の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 女性の会計年度任用職員が生理日において就業することが著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 公務上の傷病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第1項第16号の規定による休暇の場合を除く。) 必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められ、一の年度の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第1項第16号の規定による休暇の場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 一の事由による療養(第1項第16号の規定による休暇のための療養を含む。)の開始の日から起算して、連続して90日を超えない範囲内で必要と認められる期間

4 前項第6号及び第7号に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

6 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第16条の規定は、会計年度任用職員(同条の適用があるとした場合に同条第1項の申出の時点において、1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上あるものであって、かつ、当該申出において、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第17条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第11条 条例第16条の2の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとした場合に初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一の年度の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を超えない場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の請求等)

第12条 第7条の規定において定める休暇の請求、承認等の手続については、常勤職員の例による。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第13条 第6条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めることができる。

(出生時両立支援制度等に関する事項)

第14条 会計年度任用職員に係る出生時両立支援制度等(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条の2第1項第1号に規定する出生時両立支援制度等をいう。)及び育児期両立支援制度等(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条の2第2項第1号に規定する育児期両立支援制度等をいう。)に関する事項については、常勤職員の例による。

(介護両立支援制度等に関する事項)

第15条 会計年度任用職員に係る介護両立支援制度等(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条の3第1項に規定する介護両立支援制度等をいう。)に関する事項については、常勤職員の例による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に会計年度任用職員として採用された者が、同日前において法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用職員であった期間とみなして、この規則の規定を適用するものとする。

(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

3 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月22日規則第44号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第49号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年5月17日規則第49号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第62号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第65号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第101号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第8条、第9条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考

1 1週間の勤務時間が29時間以上となる場合は、勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日の区分を適用する。

2 1週間の勤務日数により年次有給休暇を算定する場合で、任期が1年に満たない者の年次有給休暇は、この表に定める年次有給休暇の日数に任用月数(任用期間に1月に満たない月があるときは、これを1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。

別表第2(第8条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1週間の勤務時間が29時間以上となる場合は、勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日の区分を適用する。

別表第3(第9条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第9条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

日数

4日

3日

2日

1日

備考 1週間の勤務時間が29時間以上となる場合は、勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日の区分を適用する。

大垣市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第33号
令和3年6月22日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第49号
令和6年5月17日 規則第49号
令和6年10月1日 規則第62号
令和7年3月31日 規則第65号
令和7年9月30日 規則第101号