○大垣市障害支援区分認定審査会規則
平成18年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市障害支援区分認定審査会の定数を定める条例(平成18年条例第5号)第3条の規定に基づき、大垣市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、身体障害、知的障害及び精神障害のバランスを考慮した構成であり、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公平な立場で審査が行える者のうちから、市長が委嘱するものとする。
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、議長をつとめる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長の決するところによるが、委員間の意見調整によって可能な限り合意を得るものとする。
4 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、議事に加わることができない。
(1) 審査の提出資料に関与したとき。
(2) 自己の親族の認定に関わるとき。
(3) 対象者のサービス提供を行っている事業者に所属しているとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、会長が認定の公平を害するおそれがあると認めるとき。
5 会長は、必要があると認めるときは、審査対象者及びその家族、医師及びその他の専門家の意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第5条 審査会は、第三者に対して原則非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、障がい福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。