○大垣市新型コロナウイルス感染症対応中小企業融資金利子補給基金条例

令和2年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者等が、各種融資を受けた際に支払った利子を補給するために要する経費の財源に充てるため、大垣市新型コロナウイルス感染症対応中小企業融資金利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

大垣市新型コロナウイルス感染症対応中小企業融資金利子補給基金条例

令和2年9月28日 条例第22号

(令和2年9月28日施行)