○大垣市交通指導員設置規則
令和3年3月31日
規則第19号
大垣市交通指導員設置規則(昭和43年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市内における交通事故の防止及び市民福祉の増進のため、本市に大垣市交通指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(指導員)
第2条 指導員は、交通指導に必要な知識を有し、交通安全に熱意を持つ者のうちから市長が任用する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、警察署及び交通安全推進機関との緊密な連携のもと、交通安全を保持するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道路交通の街頭指導(主として幼児、児童、生徒、高齢者及び障がい者の保護指導並びに歩行者及び自転車通行者に対する正しい交通安全指導をいう。)
(2) 講習会等による交通安全教育
(3) 交通安全に関する広報及び啓発
(4) 各種行事開催時における交通整理
(5) その他市長が交通安全上必要と認める事項
(研修等)
第4条 指導員は、市長の定めるところにより、随時交通安全の研修、指導等を受けなければならない。
(服務)
第5条 指導員は、市長の定める出動計画に基づき、原則として平日(大垣市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日をいう。)に、1日につき4時間以上勤務するものとする。
2 指導員は、勤務に際しては貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。
3 指導員は、貸与品を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
4 指導員は、貸与品を紛失し、又は破損により使用できなくなったときは、速やかにその理由を市長に届け出なければならない。
5 指導員は、自己が指導員でなくなったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(遵守事項)
第6条 指導員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってこれに当たること。
(勤務状況の報告)
第7条 指導員は、1月における勤務の状況を交通指導員活動報告書(別記様式)に記載し、当該月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
