○大垣市役所庁舎管理規則
令和3年4月1日
規則第38号
大垣市役所庁舎管理規則(昭和53年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な執行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(庁舎の定義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、大垣市丸の内2丁目29番地に所在する大垣市役所の建物及びその付属施設並びにその敷地をいう。ただし、庁舎に付随する駐車場は除く。
(管理責任者)
第3条 庁舎の管理を行うために、管理責任者を置き、契約管財課長をもって充てる。
2 管理責任者の事務を補助するため、管理補助者を置き、管理責任者が指名する職員をもって充てる。
3 管理責任者に事故があるとき又は管理責任者が欠けたときは、管理補助者がその職務を代理する。
(出入口の開閉)
第4条 庁舎の各出入口(時間外通用口を除く。)は、大垣市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、毎日執務時間開始30分前に開き、執務時間終了30分後に閉じるものとする。
2 管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその時間を繰り上げ、又は繰り下げて開閉することができる。
(時間外における出入)
第5条 庁舎の各出入口を閉じた後及び市の休日において庁舎に出入しようとする者は、所要事項を時間外入退庁者名簿(第1号様式)に記入しなければならない。ただし、市職員の指示に従い庁舎に出入りする者は、この限りでない。
(立入制限)
第6条 管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、その者の住所、氏名若しくは目的を質し、立入りを制限し、又は退去を命じることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、引火物、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙すること。
(3) 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。
(4) 庁舎及び物件を棄損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(5) 所定の場所以外に許可なく立ち入ること。
(6) みだりに扉等を開閉し、備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
(7) けん騒にわたる行為をすること。
(8) 他人に対し粗野又は乱暴な言動をすること。
(9) 通行の妨害となる行為をすること。
(10) 正当な理由なく長居すること。
(11) 多数集合して示威行為をし、又は居座って事務執行に支障をきたすこと。
(12) 示威、陳情等のため、旗、のぼり、プラカード(以下「旗等」という。)の類を持ち込むこと。
(13) 面会を強要すること。
(14) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これに類する行為をすること。
(15) 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、散布し、又は旗等を掲示すること。
(16) 撮影し、又は録音すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼし、職員の職務の円滑な執行を妨げ、又は庁舎の管理上支障がある行為をすること。
(1) 特別の事情があり、かつ、公務の円滑な執行を妨げるおそれがないもの
(2) 市の事業及び市に関連する事業として、当該事業の所管課が認めたもの
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により庁舎の設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(カメラの設置)
第10条 市長は、防犯、防災及び管理のため、庁舎にカメラを設置する。
2 前項のカメラの設置及び運用により収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


