○大垣市副市長担任事務規程
令和4年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、副市長の担任事務等について必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 副市長の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 豊田副市長 立松副市長の担任事務以外の事務
(2) 立松副市長 危機管理部、建設部、水道部及び都市計画部に関する事務
2 前項の規定にかかわらず、市政運営上重要な方針及び施策に関する事務は、両副市長が共同して担任する。
(担任事務の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、その必要があると認めるときは、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。
(事故等があるときの事務処理)
第4条 いずれかの副市長に事故があるとき又はいずれかの副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。
(市長の職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項後段の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項各号に掲げる副市長の順序とする。
(事務決裁の方法)
第6条 第2条第1項各号に掲げる事務で副市長の決裁を要するものについては、当該事務を担任する副市長の決裁を受けるものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日規程第7号)
この規程は、令和4年6月21日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。