○大垣市時財産区個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会への諮問)
第2条 個人情報の保護に関する法律第105条第3項に規定する行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関は、大垣市行政不服審査会条例(平成28年条例第5号)に規定する大垣市行政不服審査会とする。
(法施行の方法)
第3条 前条に定めるもののほか個人情報の保護に関する法律の施行については、大垣市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第22号)の例による。ただし、同条例第6条から第8条までの規定を除く。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。