○大垣市個人情報保護法等施行細則

令和5年3月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び大垣市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的外利用)

第2条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用しようとする所属(大垣市行政組織規則(平成18年規則第12号)第3条第1項の表に規定する課等及び同規則第3章に規定する出先機関をいう。以下同じ。)の長は、当該保有個人情報を保管する所属の長に対し、個人情報目的外利用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、保有個人情報を保管する所属の長が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができる。

2 前項の規定による申請を受けた保有個人情報を保管する所属の長は、当該申請の諾否を決定し、個人情報目的外利用決定通知書(第2号様式)により当該申請をした所属の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請の場合は、口頭で通知することができる。

(外部提供)

第3条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供を受けようとする者は、別に定める手続による場合を除き、個人情報外部提供申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体からの申請については、他の様式によることができる。

3 市長は、前2項の規定による申請を受けたときは、個人情報外部提供決定通知書(第4号様式)により前2項の申請をした者に決定の内容を通知するものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、大垣市保有個人情報開示請求書(第5号様式)によるものとする。

(開示決定等通知書)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(第6号様式)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(第7号様式)によるものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第6条 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)(第8号様式)によるものとする。

2 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(第9号様式)によるものとする。

(開示請求事案移送通知書等)

第7条 市長は、法第85条第1項の移送をするときは、移送する行政機関の長等に対し、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(第10号様式)により通知するものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(通知)(第11号様式)によるものとする。

(第三者意見照会)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見(第86条第1項用)について(照会)(第12号様式)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見(第86条第2項用)について(照会)(第13号様式)によるものとする。

3 法第86条第3項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第14号様式)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(第15号様式)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(3) 電磁的記録をCD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付

(開示の実施方法)

第10条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第16号様式)によるものとする。

2 政令第28条第4項に規定する規則で定める送付に要する費用の納付方法は、次に掲げるものとする。

(1) 郵送に必要な額の切手を貼り付けた返信用封筒を市長に送付する方法

(2) 法第82条第1項の規定による通知とともに市から送付された納入通知書により納付する方法

(3) 市の公金口座に振り込む方法

(開示に要する費用)

第11条 条例第2条第3項に規定する費用は、別表のとおりとする。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、大垣市保有個人情報訂正請求書(第17号様式)によるものとする。

(訂正決定等)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(第18号様式)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(第19号様式)によるものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(第20号様式)によるものとする。

2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(第21号様式)によるものとする。

(訂正請求事案移送通知等)

第15条 市長は、法第96条第1項の移送をするときは、移送する行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(第22号様式)により通知するものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(通知)(第23号様式)によるものとする。

(訂正決定の通知)

第16条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(第24号様式)によるものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は、大垣市保有個人情報利用停止請求書(第25号様式)によるものとする。

(利用停止決定等)

第18条 法第101条第1項に規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(第26号様式)によるものとする。

2 法第101条第2項に規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(第27号様式)によるものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(第28号様式)によるものとする。

2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(第29号様式)によるものとする。

(任意代理人の委任状)

第20条 法第76条第2項、第90条第2項及び第98条第2項の規定による委任による代理人は、市長に対し、委任状(第30号様式)を提出又は提示するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年8月13日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月17日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和7年12月16日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表(第11条関係)

保有個人情報の複写

金額

コピー(A3判まで。ただし、カラーコピーを除く。)

1枚 10円

コピー(A3判を超えるサイズ)又はカラーコピー

市長が別に定める額

委託複写

実費

電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判まで。ただし、カラーで出力したものを除く。)

1枚 10円

電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判を超えるサイズ)又はカラーで出力したもの

市長が別に定める額

CD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体の複写

市長が別に定める額

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

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大垣市個人情報保護法等施行細則

令和5年3月3日 規則第10号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月3日 規則第10号
令和6年2月19日 規則第7号
令和7年8月13日 規則第93号
令和7年11月17日 規則第107号
令和7年12月16日 規則第119号